日常生活自立支援事業では、高齢・認知症・知的障害・精神障害により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方または在宅で生活する予定の方に、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりなどのお手伝いをしています。
みなさんの意思決定を大切に、自立した生活を一緒に目指していきましょう。

どんなサービスがあるの?

福祉サービス利用援助サービス

さまざまな福祉サービスの利用に関する情報の提供・相談
福祉サービスの利用における申込み、契約の手伝い
福祉サービスに関する苦情を解決するための手続き

日常的な金銭管理サービス

福祉サービスの利用料金の支払い代行
公共料金や家賃の支払い、年金や福祉手当の受領の手続き
日常生活に使用する通帳を預かり、入出金の手伝い

書類等預かりサービス

預金通帳や実印、証書(年金証書、契約書、権利書など)を安全な場所で保管

みまもーる(島本町の愛称)の特徴は?

本人と一緒に行うことを基本にしています

本人ができることを増やしていくよう一緒に考えながらお手伝いをしています。
書類を確認し、役場の手続きを一緒に行っています。
通帳のみをお預かりし、銀行に同行して一緒にお金の出し入れをしています。収入と、支出のバランスを考えながら、決めます。

どうやって利用するの?

ご相談

まずはご相談ください。ご相談は無料です。
本人以外でも、ご家族や身近なかた、民生委員、ケアマネージャー等からの問合せ、相談も応じます。担当職員(専門員といいます)が訪問いたします。

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お申込み

困りごとや、希望など聞き取りながらサービスの説明をし契約の意思を確かめます。
契約の可否については、大阪後見支援センターの審査会に委ねることになります。

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支援計画の作成

お手伝いする内容や回数など本人と一緒に考えて計画書をつくります。

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ご契約

サービスの内容や、利用料などを確認し社会福祉協議会と契約を交わします。

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サービスの開始

担当職員(生活支援員といいます)が支援計画に沿ってサービスを提供いたします。
契約後のサービス開始から有料となります。
生活保護法による被保護者は全額免除となります。

成年後見制度とは

判断能力が不十分な人の身上監護や財産管理などの法律行為を代わりに行う(代理権)、また契約を取り消す(同意権・取消権)ことにより不利益から守る制度です。
家庭裁判所に申し立てをし、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかが選任され、元気なうちに任意後見人を決めておくこともできます。
後見人には、家族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士などの方が支援内容によって選ばれます。

成年後見制度とみまもーるの違いですが、本人の判断能力の状況と、どんな支援が必要かがポイントとなります。